デメリット表示は正々堂々と

事実と食い違う表記でなくても、「デメリット表示の文字が小さすぎる」とか「限定数があいまい」という場合も景表法にひっかかります。

「3日で10㎏の減量に成功!誰もが絶対に痩せられる!」とか「つらかった○○が嘘のように治った!」なんて広告、見たことありませんか? そして隅の方にとても小さく「効果には個人差があります」や「必ず効果を保証するものではありません」と書かれていたり。

これらのおとり広告や不当表示を取り締まるのが「不当景品類及び不当表示防止法」です(景品表示法とか景表法と略されます)。事実と食い違う表記でなくても、「デメリット表示の文字が小さすぎる」とか「限定数があいまい」という場合も景表法にひっかかります。

消費者庁のホームページをのぞいてみると、名立たる企業が警告や排除命令の処分を受けていることがわかります。自社の商品を魅力的に見せたいあまり、知らず知らずのうちに境界線をオーバーしてしまうのでしょう。

そこで、エスカレートしがちな不当表示を防止するため、消費者庁の認定を受けて、業界が自主的に作ったものが「公正競争規約」です。不動産広告でおなじみの「駅から徒歩○分」は、1分間を80mで算出するというこの規約によるものです。

食品業界では「最高、ベスト、極上、一番、チャンピオン」「老舗、元祖、本場、本格」「自然、天然、ナチュラル」「生、新鮮、フレッシュ、純、ピュア」「手造り、焼きたて」などの用語が、使用禁止か客観的な根拠に基づく場合でなければ使用できません。